2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
もう一つは、一番大きな理由ですが、いわゆる北支事変、シナ事変、戦費調達の目的があったわけでございます。これは昭和十二年当時ですけれども、ざっと見ただけでも、こんな税があったのかというのがあるわけですね。ちょっと読み上げませんけれども。
もう一つは、一番大きな理由ですが、いわゆる北支事変、シナ事変、戦費調達の目的があったわけでございます。これは昭和十二年当時ですけれども、ざっと見ただけでも、こんな税があったのかというのがあるわけですね。ちょっと読み上げませんけれども。
そもそも年間一兆八千億円に昇る物品税のルーツは昭和十二年に北支事変特別税と銘打って、当時の世相に則し、贅沢品奢侈品高級品をターゲットに課税されたものである。しかるに国民平等の原理に立つ新憲法が施行されても戦費調達のためのこの特別税をそのまま存続していたことは行政の重大な手落ちであった。
第三に、もともと個別消費税は、昭和十二年、北支事変の戦費調達の税として誕生しまして、当分の間の施行ということが五十数年に及んだものでありまして、今日、社会主義国も含めまして、世界のどの主要国を見ても既に廃止されております。個別消費税制度をとっていたのは日本だけで、まさに日本は世界の歴史の流れに逆行していた孤児と言わざるを得ないと思います。
まず第一に、物品税が採用された経緯を考えてみますと、ちょうど私の生まれました年、北支事変における戦費調達のためにこれが生まれたという歴史を学びました。自来、第二次世界大戦の進行と合わせて物品税の対象品目はふえてまいりました。敗戦後、またそれが一たん見直され、そしてまた徐々にふえ続けて今日に至ったと承知をいたしております。
○中村(正男)委員 今述べられたように、この物品税というのは、昭和十二年、北支事変のときにいわゆる戦時立法として特別に制定、創設をされた、言ってみれば戦費を調達するための短期間の税制であったわけです。それがその後なし崩し的に拡大されてきておるわけです。
北支事変、日華事変、そのときの戦費を賄うために、とにかく細かいものでも税金を取るんだというような経過で出てきた。関係者からしたら、これは非常にやむにやまれない気持ちがあるだろうと思うわけであります。昭和五十年の森政務次官の経過を含め、現堀之内政務次官はどのようにお答えになりますか。
しかし、戦争との関連で云々というようなことを言われておりますが、そんなところからスタートをいたしまして、翌年には、北支事変に続いていわゆる支那事変が起き、昔の名称でございますが、さらに拡大をされるということになり、ずっと来ております。
私は戦争前から税金やっておったわけでございますので、北支事変特別税ということで起こされたのがこの物品税、入場税、通行税、建築税等でございます。しかも戦争が深まりますとその税率はものすごい高いことになりまして、百分の三百というような、遊興飲食税、芸者の花代もやっぱり百分の三百ぐらいいったと思います。通行税も、いまで言う特急料金ですか、これは百分の三百ぐらいいったのでございます。
○政府委員(高木文雄君) ただいま御指摘のとおりでございまして、物品税は昭和十二年の北支事変の戦費調達に始まりました。戦費調達と同時に、消費の抑制ということが、いわゆる「ぜいたくは敵だ」というような観念がございました。その副次的目的としてぜいたくは敵だということがあって、そこで物品税法全体が、実は、奢侈品、便益品、趣味娯楽品という観念から離れられないままに今日まで来たということでございます。
そもそも物品税は、昭和十二年北支事変特別税法による宝石、貴金属、写真機等の奢侈的消費抑制を目的とする奢侈的物品に対する課税に始まり、昭和十五年、大東亜戦争前年の戦時色の横溢する時代を背景として物品税として独立し、時代の変遷と経済社会の進展、生活消費の態様の変化を若干ずつ反映しつつ幾たびかの改正を重ねて今日に至っているものであります。
われわれがそれを指摘しておるのは、由来この物品税なるものは六十何種類が対象になっておるけれども、これは昭和十二年の北支事変特別税として、戦争目的、すなわち戦費調達の手段としてこれが新しく制定されたものであり、戦後物品税として概念は変わってきたけれども、結果的に見るならばこれは戦争の落とし子である。
客観的に達観するならば、前に申し上げたように、この六十何品目の物品税課税対象はまさしく昭和十二年の北支事変特別税創設当時、その当時の政府がそのような政策理念の中で選び出したところの商品である。それがそのまま——ラムネだとかマッチだとか、部分的に改廃されたものがあるけれども、そのままそれが今日に向かって踏襲されておる。 しきりに時計を見るのは無礼ですぞ。
ですから、私がいま皆さんのほうに資料を求めておりますのは、昭和十二年の物品税、要するに北支事変特別税のところから全部つまびらかにしていこうという考えでありますけれども、実はまだ資料をいただいておりませんから、その分は七日に回しますが、少なくとも今回、この物品に課税をするについてはこれこれの理由があるという積極的な理由がなければ、国民の重大な権利をある程度税金という形で拘束をするわけでありますから、それだけの
○説明員(細見卓君) 御承知のように、物品税は北支事変のときに始まった制度でございますが、その当時は奢侈品の課税ということであり、それがさらに財政事情で一般的な消費抑制というような観点まで加わりまして、そうした性格が今日の物品税の中に二つの性格として残っておろうかと思います。
その前に支那事変といったものがあり、支那事変の前には満州事変あるいは北支事変、上海事変といったようなものがありまして、そういった過程をたどって大東亜戦争というものが最後に起こって、負けいくさになった。これはおっしゃるとおりでございます。 そこで、戦傷病者戦没者遺族等援護法というものを今日つくっておりますのは、国家補償的なものでございますけれども、大東亜戦争ということでつくった。
それでは、物品税の大体前身は、昭和十二年、戦費調達のために創設されたのですが、その名前は北支事変特別税法ということで、ダイヤモンドや写真機など、当時十品目ぐらいしか課税されておらなかったのですね。ところが、年を経るに従って、品物が消費者の手に渡れば、黙ってがっぶりと税金が取れるものですから、戦争末期の十九年には百余品目にふえた。
満州、北支事変から太平洋戦争へ、この一連の歴史こそ、日本国民の今日の反省であり、あすへの行動に対する規制でしょう。私どもが大学の管理を論じ、学問の自由に検討を加えるとき、忘れてならぬのは、私どもが経験した過去のこの厳粛な事実でございます。
○国務大臣(池田勇人君) この物品税というものは、ほかの税とはよほど性質が違いまして、これは多分北支事変が起きたときにできた税法だと思いますが、いろいろ改廃があったのでございますが、この骨董品につきましては、従来相当高く課税しておるのでございます。これは消費税なりや否やという、骨董については根本的に違った考え方があるのでございます。
物品税も、実はこれはたしか北支事変特別税法で物品税が起こされまして、それがだんだん内容が改正されまして今日にきております。これは間接税の中のものとしてはかなり重要な部分を占めているということであります。
満州事変・北支事変・支那事変・大東亜戦争の経過を見よ。日本が敗北したから国土が中国に戻ったものの、中国人が取戻したのではなく、日本の軍事力には負け通し、負け放しである。中国は日本の軍国主義の復活を恐れている。ことに、これと、いうところの米帝国主義との結びつきを恐れているのである。この脅威と不安を除いて安心をえようというところに問題の核心があると思う。」
日本で北支事変のときに、五千万ポンドですか、あの損害賠償を日本から要求したときも、日本の損害を積算して、これだけになるから出せといったものでなくて、こういうものは今までの世界の歴史で戦勝国もしくは条約によって損害を要求する権利を取った国が要求をしてそれを払う方の側でできるだけ支払う能力とかこうすべきとかいう線で議論をし、交渉をして、そしてこれならば支払いができる、このくらいでやった方が将来のためにいいというところで